○安芸高田市無線アクセス施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市無線アクセス施設の設置及び管理運営に関する条例(平成19年安芸高田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第7条の規定により加入の申込みをしようとする者は、安芸高田市無線アクセス(インターネット)加入申込書(様式第1号)と安芸高田市口座振替依頼書兼解約届書を提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条の規定により加入の承認をした者(以下「加入者」という。)に安芸高田市無線アクセス加入等承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(加入内容の変更)

第3条 条例第9条の規定により、届出をする場合の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 加入申込み内容を変更する場合は、安芸高田市無線アクセス(インターネット)加入申込書(様式第1号)により変更に係る事項を記載のうえ市長に提出し、承認を得なければならない。

(2) インターネット接続サービスの利用を休止及び中止する場合には、安芸高田市無線アクセス(インターネット)利用休止等届出書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により届出を承認した場合、安芸高田市無線アクセス加入等承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(機器の貸与)

第4条 条例第10条に定める機器の貸与に係る取扱いについては、次の各号に掲げるところによる。

(1) 無線アクセス端末局(以下「端末局」という。)は、条例第11条第1項に規定する指定業者が設置又は撤去する。

(2) 端末局の設置又は撤去に伴う宅内工事費、移設等の経費は、加入者がその実費を負担する。

(3) 端末局の貸与の期間は、利用を中止するときまでとし、届出後速やかに返却するものとする。

(4) 加入者は、端末局を譲渡し又は転貸してはならない。

(5) 加入者は、端末局を改造してはならない。

(6) 端末局を作動させるために必要な費用は、加入者の負担とする。

(7) 加入者の故意又は過失による端末局の損傷、紛失等の場合、加入者は直ちに市長に申し出るものとし、その修理、復旧に要した実費を負担するものとする。

(8) 加入者は、端末局を善良な管理をもって使用するものとする。

(機器設置場所の変更)

第5条 加入者が、転居その他により端末局の移転を行う場合は、移転の日の10日前までに市長に申し出るものとし、加入者は、設置工事が可能な場合に限り機器の設置場所を変更することができるものとする。

(停止中の取扱い)

第6条 条例第17条の規定によりインターネット接続サービスの停止を受けた加入者は、納期限の属する月の末日までに当該料金の未納金を納付しなければならない。

(天災事変等)

第7条 市長は、天災、事変、その他市長の責めに帰することのできない事由による通信の中止又は中断により生ずる損害賠償の請求には応じないものとし、一切の責を負わないものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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安芸高田市無線アクセス施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)