○安芸高田市ふるさと応援寄附条例

平成20年8月11日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、安芸高田市を愛し、応援する個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として寄附者の安芸高田市に対する思いを実現する事業を行うことにより、多様な人々の参加による、個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 人が輝く ふるさとづくり事業

(2) 子どもの笑顔があふれる ふるさとづくり事業

(3) 高齢者が安心して いきいきと暮らせる ふるさとづくり事業

(4) 歴史と文化の香り高い ふるさとづくり事業

(5) スポーツ活動が盛んな ふるさとづくり事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、安芸高田市ふるさと応援基金条例(平成20年安芸高田市条例第37号)により管理し、運用するものとする。

(寄附金の使途の指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が前項の指定をしなかったときは、第2条第6号の事業を指定したものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況等の公表)

第6条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表するものとする。ただし、必要と認められる場合にあっては、その都度公表することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年8月11日から施行する。

安芸高田市ふるさと応援寄附条例

平成20年8月11日 条例第36号

(平成20年8月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年8月11日 条例第36号