○安芸高田市自家用有償旅客運送条例

平成22年6月23日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、安芸高田市が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 旅客運送の運営及び管理は、市長が行う。ただし、市長が適当と認める団体等があるときは、管理及び運行を当該団体に委託することができる。

(旅客運送の区域)

第3条 市長は、次の各号に掲げる区域に、当該各号に定める旅客運送を行う。

(1) 美土里町智教寺地域及び同町大所地域と別表第1(1)目的地の欄に定める地域を結ぶ区域において行う旅客運送 友愛とろっこ便

(2) 高宮町川根地域と別表第1(2)目的地の欄に定める地域を結ぶ区域において行う旅客運送 もやい便

(運送日等)

第4条 旅客運送の運送日、運送時刻その他運送に必要な事項(以下「運送日等」という。)は、市長が別に定め、公示その他の方法で利用を希望する者に広報するものとする。

(旅客運送の制限)

第5条 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送上支障があると認めるときは、運送の区間及び回数を変更し、又は運送を中止することができる。

(利用者の範囲)

第6条 第3条に規定する次の各号に掲げる区域の旅客運送を利用することができる者は、当該各号に定めるものとする。

(1) 友愛とろっこ便 美土里町智教寺地域及び同町大所地域に住所を有する者並びにその親族、島根県邑南町百石地域に住所を有する者その他当該地域に用務のある者

(2) もやい便 高宮町川根地域及び美土里町大所地域に住所を有する者、その親族その他当該地域に用務のある者

(利用の予約)

第7条 旅客運送を利用しようとする者は、事前に利用の予約をしなければならない。

(旅客運賃)

第8条 旅客運送を利用する者は、降車までに別表第2に定める旅客運賃(旅客運送を1回利用する場合の使用料をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、旅客運賃を減額し、又は免除することができる。

2 旅客運送を利用する者は、前項に規定する旅客運賃を回数券で支払うことができる。

3 前項に規定する回数券は、別表第3のとおりとする。

4 旅客運送を利用する者が、小学校就学の始期に達していない者であるときは、旅客運賃を無料とする。

(運賃の不還付)

第9条 既に納めた旅客運賃は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第10条 旅客運送の乗務員は、次の各号に該当するときは、利用者の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 旅客運送をする上で危険があると認めたとき

(2) 乗務員が法令に基づいて行う措置に従わないとき

(損害の賠償)

第11条 自己の責任に帰すべき事由により、旅客運送に供する機材若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより、速やかに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(割増使用料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車区分に応じて、その区間の使用料と同額の割増使用料を支払わなければならない。

(1) 不正な手段により、旅客運賃の支払を免れ、又は免れようとした者

(2) その他不正に乗車した者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月13日条例第24号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 友愛とろっこ便

路線名

目的地

横田・本郷便

美土里町横田及び本郷地域

川根便

高宮町川根地域

吉田便

吉田町地域

邑南便

島根県邑南町地域

(2) もやい便

路線名

目的地

川根地域内便

高宮町川根地域

美土里町大所地域

高宮便

高宮町佐々部地域

吉田便

高速美土里バス停

JR甲立駅

吉田町地域

もやい便

三次市作木町地域

別表第2(第8条関係)

(1) 友愛とろっこ便

ア 横田・本郷便


目的地

美土里町大所地域

美土里町智教寺地域

美土里町大所及び智教寺地域以外の生桑地域

美土里町横田、本郷地域

出発地

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

美土里町智教寺地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

美土里町大所及び智教寺地域以外の生桑地域

100円

(100円)

100円

(100円)

美土里町横田、本郷地域

300円

(100円)

300円

(100円)

備考 ()内は小中学生料金、障害者手帳提示料金とする。(ただし、小中学生が安芸高田市スクールバス運行管理規則(平成16年教育委員会規則第15号)に規定するスクールバスとして利用する場合は除く。以下同じ。)

イ 川根便


目的地

美土里町大所地域

美土里町智教寺地域

高宮町川根地域

出発地

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

美土里町智教寺地域

100円

(100円)

100円

(100円)

高宮町川根地域

100円

(100円)

100円

(100円)

ウ 吉田便


目的地

美土里町大所地域

美土里町智教寺地域

美土里町大所及び智教寺地域以外の生桑地域

美土里町横田及び本郷地域

吉田町地域

出発地

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

500円

(200円)

美土里町智教寺地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

500円

(200円)

美土里町大所及び智教寺地域以外の生桑地域

100円

(100円)

100円

(100円)

美土里町横田及び本郷地域

300円

(100円)

300円

(100円)

吉田町地域

500円

(200円)

500円

(200円)

エ 邑南便


目的地

美土里町大所地域

美土里町智教寺地域

島根県邑南町地域

出発地

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

美土里町智教寺地域

100円

(100円)

100円

(100円)

島根県邑南町地域

100円

(100円)

100円

(100円)

100円

(100円)

(2) もやい便

ア 川根地域内便


目的地

高宮町川根地域

美土里町大所地域

出発地

高宮町川根地域

100円

(100円)

100円

(100円)

美土里町大所地域

100円

(100円)

イ 高宮便


目的地

高宮町川根地域

美土里町大所地域

高宮町式敷地域

高宮町式敷地域以外の佐々部地域

出発地

高宮町川根地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

高宮町式敷地域

100円

(100円)

100円

(100円)

高宮町式敷地域以外の佐々部地域

300円

(100円)

300円

(100円)

ウ 吉田便


目的地

高宮町川根地域

美土里町大所地域

高宮町式敷地域

高宮町式敷地域以外の佐々部地域

高速美土里バス停

JR甲立駅

吉田町地域

出発地

高宮町川根地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

500円

(200円)

500円

(200円)

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

300円

(100円)

500円

(200円)

500円

(200円)

高宮町式敷地域

100円

(100円)

100円

(100円)

高宮町式敷地域以外の佐々部地域

300円

(100円)

300円

(100円)

高速美土里バス停

JR甲立駅

500円

(200円)

500円

(200円)

吉田町地域

500円

(200円)

500円

(200円)

エ もやい便


目的地

高宮町川根地域

美土里町大所地域

三次市作木町地域

出発地

高宮町川根地域

100円

(100円)

100円

(100円)

100円

(100円)

美土里町大所地域

100円

(100円)

100円

(100円)

三次市作木町地域

100円

(100円)

100円

(100円)

別表第3(第8条関係)

回数券

券種

金額

100円券11枚綴り

1,000円

300円券11枚綴り

3,000円

500円券11枚綴り

5,000円

安芸高田市自家用有償旅客運送条例

平成22年6月23日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)