○安芸高田市光ネットワーク設置及び管理に関する条例

平成24年9月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、光ファイバケーブルを利用した情報通信基盤を構築し、行政情報等を広く市民に伝えるとともに、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進することを目的として、安芸高田市光ネットワーク(以下「光ネットワーク」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 光ネットワークの利用を申し込み、第6条の利用者の範囲に適合すると認める者をいう。

(2) 住居 利用者が居住する住宅又は事業等のために利用する事務所をいう。

(3) 住居所有者 住宅又は事務所を所有し、利用者に賃貸する者をいう。

(4) センター設備 光ネットワークを利用した通信を制御し、管理する設備をいう。

(5) 伝送設備 センター設備から住居に分岐するための設備(以下「クロージャ」という。)までを光ファイバケーブルで結んだ通信に必要な設備をいう。

(6) 引込設備 クロージャから住居に光ファイバケーブルを引き込むための設備をいう。

(7) 個別受信設備 引込設備を介して伝送設備につながるIP告知端末及びその付属品をいう。

(施設及び位置等)

第3条 光ネットワークは、センター設備、伝送設備、引込設備及び個別受信設備で構成する。

2 センター設備は、次の表の左欄に掲げる名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める位置とする。

名称

位置

安芸高田市ネットワークセンター

安芸高田市吉田町常友1564番地2

八千代サブセンター

安芸高田市八千代町佐々井1329番地

美土里サブセンター

安芸高田市美土里町生田2967番地2

高宮サブセンター

安芸高田市高宮町佐々部983番地2

甲田サブセンター

安芸高田市甲田町高田原2500番地

向原サブセンター

安芸高田市向原町坂185番地1

(事業の内容)

第4条 市は、光ネットワークを利用して次の事業を行う。

(1) 行政情報の提供に関する業務

(2) 市民の生活、文化及び福祉の向上に資する情報の提供に関する業務

(3) 災害、火災等の市民の安全に関する情報の提供に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(事業区域)

第5条 前条に規定する事業を行う区域は、市内全域とする。

(利用者の範囲)

第6条 利用者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録された者

(2) 市内に事業所を有する個人、法人又は団体

(3) その他市長が必要と認める個人、法人又は団体

(管理運営)

第7条 光ネットワークの管理は、市が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは市長が指定するものに業務を委託することができる。

2 市長は、光ネットワークのセンター設備及び伝送設備を電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業者の登録又は届出をした者)に提供することができるものとする。

3 前項の規定により、電気通信事業者にサービスを提供させるときは、市長と当該電気通信事業者は、IRU契約(継続的で安定的なサービスを行うための契約をいう。)を締結するものとする。

4 前項の規定により、IRU契約を締結した電気通信事業者は、IRU契約に定めるセンター設備及び伝送設備の貸付料を、市に支払わなければならない。

(利用の開始)

第8条 市長は、第4条に規定する事業による情報の提供をするために、引込設備を住居に設置するものとする。

2 利用者は、引込設備の設置に係る費用実費を負担するものとする。

3 利用者は、引込設備を設置しようとする住居が自らの所有でないときは、住居所有者の許可を受けなければならない。

4 住居所有者は、利用者のいない住居に引込設備を設置することを希望するときは、当該設置に係る費用実費を負担するものとする。

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が事業の利用を中止するときは、住居に設置した引込設備を撤去しなければならない。ただし、当該住居が自らの所有でない場合にあって、住居所有者が引込設備の撤去を希望しないときは、その限りでない。

2 利用者は、前項の撤去に係る費用実費を負担するものとする。

(利用の停止)

第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、第4条に規定する事業の利用を停止することができる。

(1) この条例に違反した場合

(2) 事業の妨害をした場合

(3) 引込設備を故意に破損し、又は改変した場合

(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為、公益を害する行為又はそのおそれがある場合

(保全の義務)

第11条 利用者は、引込設備について善良な管理を行わなければならない。

(損害賠償)

第12条 光ネットワークを構成する設備を故意又は過失により損壊させた者は、当該設備の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(免責事項)

第13条 市長は、天災地変その他市の責めに帰することができない事由により、事業の提供の停止があっても、このことにより生じる損害については賠償しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 光ネットワークの利用に係る手続、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 安芸高田市吉田町、安芸高田市八千代町、安芸高田市美土里町及び安芸高田市高宮町の区域内の利用者のうち、平成24年10月31日までに申込みを行った者については、第8条第2項に規定する引込設備の設置に係る費用(次項において「引込費用」という。)は、原則として、無料とする。ただし、別に定める標準となる工事を超える引込費用については、利用者が負担するものとする。

4 安芸高田市甲田町及び安芸高田市向原町の区域内の利用者のうち、平成25年6月30日までに申込みを行った者については、第8条第2項に規定する引込費用は、原則として、無料とする。ただし、別に定める標準となる工事を超える引込費用については、利用者が負担するものとする。

(令和2年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市光ネットワーク設置及び管理に関する条例

平成24年9月28日 条例第25号

(令和2年6月26日施行)