○安芸高田市産地形成促進施設「ふれあいたかた産直市」設置及び管理条例
平成30年9月28日
条例第33号
(目的)
第1条 市内の農産物、地場産品等の販売及び情報発信を通じて、農業農村の活性化及び新たな地域個性の形成を目指すため、安芸高田市産地形成促進施設「ふれあいたかた産直市」(以下「産直市」という。)を設置する。
(位置)
第2条 産直市の位置は、広島県安芸高田市吉田町山手1945番地1とする。
(施設)
第3条 産直市を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 産直棟
(2) 前号に附帯する一切の施設、設備等
(事業)
第4条 産直市は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 農産物、地場産品等の販売及び情報発信に関すること。
(2) イベントの実施等地域の交流を深める事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、産直市の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理)
第5条 産直市の管理は、管理に関する事業を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用時間及び休業日)
第6条 産直市の利用時間及び休業日は、指定管理者が別に定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用の許可)
第7条 産直市の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、産直市の施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は公の秩序、風俗等を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 産直市の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、産直市の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 利用の条件又は指示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害、その他やむを得ない事由により産直市が利用できないとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により利用者が受けた損害について、市はその責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める産直市の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。
3 前項の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(特別の行為の許可)
第13条 産直市の区域内において、行商、募金、宣伝、興業その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。
2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属設備をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(入場者の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、産直市への入場を拒み、又は産直市から退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反した者
(2) 秩序を乱した者又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼすおそれのある者
(4) 他人の迷惑となる物品を携帯する者
(5) 指定管理者の指示に従わない者
(損害賠償)
第15条 利用者及び入場者は、自己の責めに帰すべき理由により、産直市の施設、設備又は展示物若しくは物品を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、当該指定を受けた産直市(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の企画運営に関する業務
(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 指定管理施設及びその附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第17条 指定管理者が産直市の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の基本協定締結日から起算して2年以内の別に定める期間とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。