○安芸高田市公平委員会議事規則
平成16年6月16日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、安芸高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の幹事)
第5条 事務職員のうち、上席の職員1人は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項に定める議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。