○不利益処分についての審査請求に関する規則の規定による書類の様式等に関する規則

平成16年6月16日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成16年安芸高田市公平委員会規則第6号。以下「規則」という。)の規定による書類の様式及び届出書等の方式に関して必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(2) 規則第5条第1項の審査請求書 様式第2号

(届出の方式)

第3条 次の各号に掲げる届出は書面によってするものとし、当該書面の様式は当該各号に定めるものとする。

(1) 書類の送付を受けるべき者を指定(変更)した場合 様式第9号

(宣誓の方式)

第4条 規則第9条第10項の宣誓は、宣誓書(様式第11号)を朗読し、署名押印して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日公平委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

不利益処分についての審査請求に関する規則の規定による書類の様式等に関する規則

平成16年6月16日 公平委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)