○安芸高田市職員定数条例

平成16年3月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 383人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 63人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 消防職員 58人

合計 519人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数のほかに置くことができる。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 療養を命ぜられている職員

(3) 新たに採用された職員で新任者として必要な研修を受けているもの

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(5) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(6) 安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第36号)第2条第1項の規定により派遣されている職員

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の第3条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第4条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例本則の規定並びに第5条の規定による廃止前の安芸高田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市職員定数条例

平成16年3月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 条例第26号
平成17年3月17日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第12号
平成30年6月26日 条例第26号
令和元年12月20日 条例第36号
令和5年3月16日 条例第20号