○安芸高田市職員の職の設置に関する規則
平成16年3月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「本庁」とは、安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号。以下「組織規則」という。)第4条第2項に規定する機関をいい、「出先機関」とは、組織規則第4条第3項に規定する機関をいう。
2 この規則において「職員」とは、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)第2条第1号に規定する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職として、本庁及び出先機関に別表第1に掲げる職を置く。
第4条 前条に規定する職のほか、主任主事、主事、主任保育士、保育士、主任保健師、保健師、主任栄養士及び栄養士を置く。
(特別又は臨時の職)
第5条 前3条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(安芸高田市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 本庁に置く職
職名 | 職の置かれる組織 | 職務 | 備考 |
危機管理監 | 市長及び副市長の命を受け、危機管理に関する事務を統括する。 | ||
部長 | 部 | 市長及び副市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。 | |
部付 | 部 | 上司の命を受け、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
次長 | 部 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、担当する事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 | |
担当課長 | 課 | 上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、担当する事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
主幹 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
工事検査員 | 課 | 上司の命を受け、工事の検査に従事し、検査に関する事務を統括及び整理する。 | 企画部財政課に必要に応じ置く。 |
課付 | 課 | 上司の命を受け、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。 | |
主査 | 課 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 課 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
主任 | 課 | 上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 |
2 出先機関に置く職
(1) 支所
職名 | 職務 | 備考 |
支所長 | 市長及び副市長の命を受け、支所職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、支所長を補佐し、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
支所長補佐 | 上司の命を受け、支所長を補佐し、命じられた事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
主任 | 上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 |
(2) 事業所
職の置かれる組織 | 職名 | 職務 | 備考 |
清流園 | 場長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、清流園の事務を掌理する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、場長を補佐し、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 |
(3) 公の施設
職の置かれる組織 | 職名 | 職務 | 備考 |
人権福祉センター | センター長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、人権福祉センターの事務を掌理する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、センター長を補佐し、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
保育所 | 所長 園長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を掌理する。 | |
副所長 副園長 所長代理 | 上司の命を受け、所長又は園長を補佐し、命じられた保育所の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
こども発達支援センター | センター長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、こども発達支援センターの事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |