○安芸高田市職員の職の設置に関する規則

平成16年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「本庁」とは、安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号。以下「組織規則」という。)第4条第2項に規定する機関をいい、「出先機関」とは、組織規則第4条第3項に規定する機関をいう。

2 この規則において「職員」とは、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)第2条第1号に規定する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として、本庁及び出先機関に別表第1に掲げる職を置く。

第4条 前条に規定する職のほか、主任主事、主事、主任保育士、保育士、主任保健師、保健師、主任栄養士及び栄養士を置く。

(特別又は臨時の職)

第5条 前3条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月14日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 本庁に置く職

職名

職の置かれる組織

職務

備考

危機管理監


市長及び副市長の命を受け、危機管理に関する事務を統括する。


部長

市長及び副市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。


部付

上司の命を受け、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

次長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、担当する事務を掌理する。

必要に応じ置く。

課長

上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。


担当課長

上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、担当する事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主幹

上司の命を受け、課長を補佐し、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

工事検査員

上司の命を受け、工事の検査に従事し、検査に関する事務を統括及び整理する。

企画部財政課に必要に応じ置く。

課付

上司の命を受け、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。


主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

2 出先機関に置く職

(1) 支所

職名

職務

備考

支所長

市長及び副市長の命を受け、支所職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。


主幹

上司の命を受け、支所長を補佐し、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

支所長補佐

上司の命を受け、支所長を補佐し、命じられた事務を掌理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。


主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

(2) 事業所

職の置かれる組織

職名

職務

備考

清流園

場長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、清流園の事務を掌理する。


主幹

上司の命を受け、場長を補佐し、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

(3) 公の施設

職の置かれる組織

職名

職務

備考

人権福祉センター

センター長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、人権福祉センターの事務を掌理する。


主幹

上司の命を受け、センター長を補佐し、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

保育所

所長

園長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を掌理する。


副所長

副園長

所長代理

上司の命を受け、所長又は園長を補佐し、命じられた保育所の事務を整理する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

こども発達支援センター

センター長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、こども発達支援センターの事務を掌理する。

必要に応じ置く。

安芸高田市職員の職の設置に関する規則

平成16年3月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 規則第23号
平成17年3月14日 規則第13号
平成18年4月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年3月18日 規則第6号
平成24年3月21日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月28日 規則第8号