○安芸高田市職員任用規則

平成16年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の任用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)第2条に規定する職員をいう。

(任用の根本基準)

第3条 すべて職員の任用は、法律で別段の定めのある場合のほか、この規則の定めるところによりその者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて行う。

(任用の方法)

第4条 職員の採用又は昇任は、競争試験によるものとする。競争試験によることが実際に適せず、かつ、当該資格要件に適合する能力を有すると認められる者をその職に任用することが最も適切であると認めるときは、競争試験によらないで選考によることができる。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、公職につく能力を有しない者

(受験の資格要件)

第6条 競争試験を受ける者には、職員の職に応じ、その職務の遂行に必要な教育及び経験の最小限度の要件その他受験者として必要な資格要件を定めることがある。

(試験の目的)

第7条 競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうか及びその能力の順位を正確に判定することをもってその目的とする。

(試験の方法)

第8条 競争試験は、筆記試験、口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、知能、技能、一般的知識、専門的知識その他適正の判定の方法により、又はこれらの方法を併せ用いることにより行う。

(試験機関)

第9条 試験機関は、市長とする。ただし、公正及び適正を期するため、内部の補助組織として上級職員のうちから試験委員を任命して行うことができる。

(試験の告知)

第10条 採用試験の告知は、掲示その他適切な方法により公表し、昇任試験については、関係者へ通知して周知させるものとする。

2 採用試験の告知には、その試験の規模に応じ、その試験の対象となる職員の職についての職務と責任の概要及び給与、受験の資格要件、試験の時期及び場所、受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な事項その他市長が必要があると認める注意事項を記載するものとする。

3 昇任試験の場合においては、採用試験の場合に準ずるものとする。

(試験の実施)

第11条 競争試験の公正な実施を確保するため、試験の実施に当たっては、その秘密保持に特に留意し、試験問題の作成その他試験の実施に当たっては、市長は、その必要に応じ上級職員又は学識経験者等の協力を得て適切な試験を公正かつ能率的に行うものとする。

(試験による職員の任用)

第12条 試験による職員の任用については、最高合格点を得た採用候補者から順次任用に必要があると認める定数内において採用通知書を交付し、任用するものとする。

2 昇任試験により合格点を得た昇任候補者の任用は、必要があると認める定数内において任用通知書を交付し、任用するものとする。

(選考の目的及び方法)

第13条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用い行うものとする。

(選考の基準)

第14条 選考の基準は、職員の級及び組織上の地位に応じて法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴その他の資格を有することについて行う。

(選考の実施)

第15条 選考は、市長がその任用しようとする者についてその都度行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に細則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、甲田町職員任用規則(昭和33年甲田町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第11号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市職員任用規則

平成16年3月1日 規則第24号

(令和元年7月1日施行)