○安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 期間を限定して実施する業務で市長が定める業務に従事させる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条から第8条まで、第11条から第13条まで、第15条第24条及び第29条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第25条並びに第26条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年安芸高田市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第25条第1項中「定める職員」とあるのは「定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第26条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員に対する給与条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「規則で定める初任給の基準に従い」とあるのは、「市長の定める基準に従い」とする。

4 給与条例第7条の規定は、第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

5 給与条例第12条第13条第15条及び第17条の規定は、短時間勤務職員には適用しない。

6 短時間勤務職員に対する給与条例第19条の規定の適用については、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「短時間勤務職員」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月9日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年2月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月9日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第30条の規定、第3条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(改正後の給与条例第30条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定に適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月10日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月9日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第26条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第4項から第6項まで、第34条第1項から第3項まで若しくは第6項又は安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月7日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月20日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条の2第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月24日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月24日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第36号
平成26年12月9日 条例第32号
平成27年2月24日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第32号
平成30年12月10日 条例第35号
令和元年12月9日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年5月20日 条例第18号
令和4年12月7日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第33号
令和5年12月6日 条例第44号