○安芸高田市職員の定年等に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市職員の定年等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第27号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用を希望する者の定年前再任用までの間に明示した事項の内容を変更するときも、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員でなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(2) 定年前再任用をされた職員の任用に関する情報
(3) 安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号)附則第13条及び附則第14条までの規定による給料月額の特例措置に関する情報
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報
(職員への周知)
第7条 任命権者は、職員の定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号の2)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第2条 安芸高田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年安芸高田市条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日がこの規則の施行の日の前日である場合には、旧条例定年(同項に規定する旧条例定年をいう。)に相当する年齢。次項において同じ。)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職等)
第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(その他)
第5条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。