○安芸高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成16年3月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第35号)第16条に規定する基準月額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田地区消防組合、高田郡衛生施設管理組合若しくは安芸たかた広域連合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年吉田町条例第16号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年八千代町条例第15号)、美土里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年美土里町条例第33号)、職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年高宮町条例第11号)、甲田町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年甲田町条例第25号)若しくは向原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年向原町条例第5号)又は解散前の職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年高田地区消防組合条例第6号)、高田郡衛生施設管理組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年高田郡衛生施設管理組合条例第7号)若しくは職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成12年安芸たかた広域連合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。