○安芸高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年安芸高田市条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、この条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者は、当該職員から事件のてん末を記した始末書を提出させることができる。

第3条 条例第2条の規定により当該職員に交付する書面は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(処分の基準)

第4条 条例第2条の規定による処分の基準は、別に定めるものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第26号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 規則第26号