○安芸高田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について、必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田地区消防組合、高田郡衛生施設管理組合若しくは安芸たかた広域連合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年吉田町条例第17号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年八千代町条例第13号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年美土里町条例第26号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年高宮町条例第14号)、甲田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年甲田町条例第6号)若しくは向原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年向原町条例第3号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年高田地区消防組合条例第5号)、高田郡衛生施設管理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年高田郡衛生施設管理組合条例第6号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年安芸たかた広域連合条例第4号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第36号