○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年安芸高田市条例第33号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第4号の規定に基づき、市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その事務に従事する場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体からの委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関係のある試験又は選考を受ける場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求した者がその審理に出頭する場合
(6) 法第49条第4項の規定による不利益処分の審査を請求した者がその審理に出頭する場合
(7) 妊娠中又は出産の日後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合
(8) 妊娠中の女性職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(9) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認めた場合で市長の承認を得たもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。