○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、役員のほか次のとおりとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 清算人

(4) 発起人

(5) その他前各号に準ずる者

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員から営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営むことの許可の申請があったときは、次の各号に該当する場合に限り許可することができる。

(1) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はその発生するおそれがない場合

(2) 職員の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが不適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合(特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に就く場合を含む。)における任命権者の許可について準用する。

(申請及び許可)

第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、当該職員に対し、営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を交付し、営利企業等に従事することを許可しないときは、営利企業等従事不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可された職員は、第1項の申請事項に変更が生じた場合は、営利企業等従事変更届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(活動報告)

第5条 前条の規定により許可した職員のうち、任命権者が必要あると認めるときは、営利企業等従事許可活動報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第4条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月25日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年3月8日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)