○安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する事項については、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める職員は、試験研究機関等(試験所、研究所その他市長が指定する機関又は課室をいう。以下この条において同じ。)に勤務する職員のうち、試験研究業務及び試験研究業務の遂行を支援する業務で市長が指定するものに従事する職員並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条において「研究職員等」という。)とする。

2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他市長の定める日については、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が試験研究機関等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

3 研究職員等が行う申告(条例第3条第3項に規定する申告をいう。以下この条において同じ。)は、前項各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

4 任命権者は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に市長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。

5 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 研究職員等からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。

6 申告並びに第4項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿により行うものとする。

7 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間の短縮)

第5条 条例第6条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等という。」を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合における当該職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合における当該職員

(3) 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する場合における当該職員

2 職員は、休憩時間の短縮を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「特例措置期間」という。)について、その初日(以下「特例措置開始日」という。)及び末日(以下「特例措置開始日」という。)及び末日(以下「特例措置終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として特例措置開始日の1週間前までに条例第6条第2項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第6条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該請求に係る職員の休憩時間を短縮することができるものとし、休憩時間の短縮を実施するかどうかを、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、当該休憩時間の短縮に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第6条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の2 条例第6条第2項の規定による請求がされた後特例措置開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 前条第1項第1号及び第2号の職員 次のからまでに掲げる事由

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 又はに掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

(2) 前条第1項第3号の職員 次のからまでに掲げる事由

 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る要介護者と当該請求した職員と親族関係が消滅した場合

 又はに掲げる場合のほか、当該請求した職員が条例第6条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 特例措置開始日以後特例措置終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、条例第6条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を特例措置期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合においては、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 休憩時間の自由な利用が妨げられないと認められる場合

(2) 職員の負担が加重にならないと認められる場合

(週休日、勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員の勤務時間について別の定めをし、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、又は同条第2項の規定により休憩時間につき別の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ行う勤務

2 任命権者は、条例第8条第1項に規定する許可を受けた場合においては、条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児を行う職員の深夜勤務制限)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷(疾病又は身体上若しくは精神上の障害)により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第9条第1項で準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1か月前までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

4 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条 条例第9条第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に定める者に該当することとなった場合

(6) 第1号第2号又は第4号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第11条 前2条(第9条第1項及び第2項並びに前条第1項第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第9条第4項において同条第1項の規定を準用する場合において準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第12条 職員は、条例第9条第2項又は第3項に規定する勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、原則として時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)の前の日を時間外勤務制限開始日をする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第13条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号までのほか、当該請求をした職員が条例第9条第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務制限)

第14条 前2条(前条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第9条第4項において同条第1項又は第3項の規定を準用する場合において準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

第15条 任命権者は、職員に条例第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第16条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第16条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(超過代休時間の指定)

第16条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)第19条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に考慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第17条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第18条 条例第13条第1項第1号で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第19条 条例第13条第1項第2号で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において特別職に属する地方公務員等(条例第13条第1項第3号に規定する特別職に属する地方公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの、特別職に属する地方公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第36号)第2条第1項各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に特別職に属する地方公務員等になり、引き続き、再び職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。以下この項及び次項において同じ。)の残日数を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数についてはこれらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 条例第13条第2項で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第18条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員が午後5時15分以後翌朝8時30分までの間に係る年次有給休暇を取得しようとする場合は、この間の休憩及び仮眠時間を含めた2時間を1時間の単位とみなす。

4 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とし、1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

(病気休暇)

第22条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 安芸高田市職員衛生管理規程(平成16年訓令第12号)第20条の規定により要軽業として指示区分された職員又は要軽業に指示区分を変更された職員が、同規程第21条の規定による措置を受けた場合

2 前項の療養には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び次条第1項の表第19号の右欄に掲げる期間を超える女性職員の生理の場合並びに母子健康手帳又は医師若しくは助産師の妊娠証明書の交付を受けた職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と認められる場合を含むものとする。

3 第1項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、連続する8日以上の期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に安芸高田市職員の育児休業等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第35号)第18条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1項ただし書及び第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第23条 条例第15条の規定で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

特別休暇とする場合

特別休暇の期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

5 職員が結婚する場合(安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱(令和3年安芸高田市告示第69号の2)第2条第2号に定義するパートナーシップ(以下「パートナーシップ」という。)に相当する関係を形成した場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における2日の範囲内で必要と認める日又は時間

10 職員の配偶者が出産する場合であって当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この欄において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

12 要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数及び勤務時間を考慮し、3日の範囲内の期間で、市長が別に定める日数)

16 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき


17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

19 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理の場合

2日を超えない範囲内で職員が請求した日又は時間

2 前項の表の5の2及び9から12までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第24条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(3) パートナーシップに相当する関係にある者

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第25条 条例第17条で定める特別休暇は、第23条第1項の表第6号及び第7号の休暇とする。

第26条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項及び第30条第1項において同じ。)の請求について、条例第14条に定める場合又は第23条第1項の表各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第27条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は条例第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求等)

第28条 年次有給休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において年次有給休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を求めることができる。

2 第23条第1項の表第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第23条第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第29条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第30条 第28条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、年次有給休暇に係るものにあってはその請求に係る時季を変更するかどうか、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間に係るものにあってはこれを承認するかどうかを速やかに決定するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第31条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(組合休暇)

第32条 条例第18条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。

4 条例第18条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該団体の諮問に応ずるための機関とする。

(報告)

第33条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第34条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日まで、合併前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年吉田町規則第3号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年八千代町規則第6号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美土里町規則第16号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年高宮町規則第15号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年向原町規則第19号)又は解散前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高田地区消防組合規則第3号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年安芸たかた広域連合規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

4 この規則の施行の日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第23条第1項の表第4号及び第26条の規定の適用については、同号中「5日の範囲内の期間」とあるのは「5日の範囲内の期間(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第23条第1項の表各号」とあるのは「第23条第1項の表各号(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成17年12月21日規則第21号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日規則第35号)

この規則は、平成20年6月16日から施行する。ただし、第23条第1項の表の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月18日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第23条第1項の表の休暇については、改正後の規則第23条第1項の表の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第25号の2)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年10月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則、安芸高田市職員の育児休業等に関する規則及び安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する休暇等から適用し、施行日前にこの規則による改正前の安芸高田市職員の育児休業等に関する規則及び安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則の規定により取得された休暇等については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する休暇等から適用し、施行日前にこの規則による改正前の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定により取得された休暇等については、なお従前の例による。

(令和3年10月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号の2)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(令和3年改正法(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。以下同じ。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第19条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条第2項、第18条第1項及び第2項、第19条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

在職期間

日数

1か月に達するまでの期間

2日

1か月を超え2か月に達するまでの期間

3日

2か月を超え3か月に達するまでの期間

5日

3か月を超え4か月に達するまでの期間

7日

4か月を超え5か月に達するまでの期間

8日

5か月を超え6か月に達するまでの期間

10日

6か月を超え7か月に達するまでの期間

12日

7か月を超え8か月に達するまでの期間

13日

8か月を超え9か月に達するまでの期間

15日

9か月を超え10か月に達するまでの期間

17日

10か月を超え11か月に達するまでの期間

18日

11か月を超え1か年未満の期間

20日

別表第2(第23条関係)

親族

日数

配偶者及びパートナーシップに相当する関係にある者(以下「配偶者等」という。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者等の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第27号
平成17年12月21日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年6月16日 規則第35号
平成22年3月18日 規則第4号
平成22年6月23日 規則第28号
平成23年3月22日 規則第8号
平成23年4月26日 規則第11号
平成23年12月28日 規則第23号
平成24年6月29日 規則第25号の2
平成28年12月28日 規則第34号
平成29年6月30日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第11号
令和元年10月31日 規則第16号
令和元年12月9日 規則第20号
令和3年10月15日 規則第31号
令和3年12月27日 規則第33号
令和4年10月1日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第7号の2
令和5年4月1日 規則第9号