○安芸高田市職員の育児休業等に関する規則
平成16年3月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市職員の育児休業等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第35号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(子の1歳6か月到達日後の期間について非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の5 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
第3条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事業に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業をしていた期間
(2) 安芸高田市職員の給与の支給に関する規則(平成16年安芸高田市規則第31号。次号において「支給規則」という。)第7条第1項第1号から第2号までに掲げる職員(同項第3号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(支給規則第8条第1項から2項までに掲げる期間を除く。)
2 安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第36号)第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号の1)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(部分休業の承認の請求手続等)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。ただし、システムを利用して出勤の管理等を行う職員は、システムにより行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第15条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(その他)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町、向原町、高田地区消防組合、安芸たかた広域連合又は高田郡衛生施設管理組合に勤務していた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年吉田町規則第13号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年八千代町規則第5号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年美土里町規則第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年高宮町規則第2号)、甲田町職員の育児休業等に関する規則(平成7年甲田町規則第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年向原町規則第4号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年高田地区消防組合規則第8号)の規定により、育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの規則の規定により承認されたものとみなす。
附則(平成22年6月23日規則第30号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則、安芸高田市職員の育児休業等に関する規則及び安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する休暇等から適用し、施行日前にこの規則による改正前の安芸高田市職員の育児休業等に関する規則及び安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則の規定により取得された休暇等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第4号の2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略