○安芸高田市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年安芸高田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者は、併任に係る職の任命権者を含まないものとする。

(配偶者同行休業の承認の請求手続)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請は、配偶者同行休業申請書(様式第1号)により、原則として配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)には、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況等変更届(様式第2号)により行うものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸高田市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第38号

(平成29年2月23日施行)