○安芸高田市職員き章に関する規程
平成16年3月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 安芸高田市職員き章(以下「き章」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業の事務部局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用職員を除く。)をいう。
(き章の貸与)
第3条 職員には、き章を貸与する。
2 き章の型式は、別記のとおりとする。
(き章の着用)
第4条 職員は、常にき章を着用しなければならない。
2 き章は、通常、上衣の左襟前面又は左胸部に付けなければならない。
(き章の亡失又はき損の場合の措置)
第5条 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
2 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、総務課長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(き章の返納)
第6条 職員が退職し、又は死亡したときは、所属長は、速やかにき章を総務課長に返納させなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第23号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。