○安芸高田市職員の名前札の着用に関する規程

平成16年3月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員の氏名、所属機関等の識別を容易にするため、職員の名前札(以下「職員名前札」という。)の着用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業の事務部局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用職員を除く。)をいう。

(職員名前札の交付)

第3条 職員には、職員名前札1個(改姓又は所属の異動があった場合には、その都度新たに1個)を交付する。

(職員名前札の型式)

第4条 職員名前札の型式は、別記のとおりとする。

(職員名前札の着用)

第5条 職員は、勤務中職員名前札を着用しなければならない。ただし、出張中又は職員名前札の着用の必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。

2 職員名前札は、通常、見やすい位置に付けなければならない。

(職員名前札の再交付)

第6条 職員は、交付された職員名前札を亡失し、又はき損したときは、職員名前札の再交付を受けることができる。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(令和2年10月12日訓令第30号)

この訓令は、令和2年10月12日から施行する。

画像

安芸高田市職員の名前札の着用に関する規程

平成16年3月1日 訓令第10号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第10号
令和2年10月12日 訓令第30号