○安芸高田市当直規程

平成16年3月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務時間は、勤務を要しない日及び休日(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号)第3条及び第4条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、勤務に差し支えのない範囲内において、睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2人を輪番に充てるものとする。ただし、必要があるときは、委託することができるものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から1か月を経過しないもの

3 総務課長は、前月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌(様式第1号)

(3) 当直の職務上、必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 文書処理簿(様式第2号)

(6) 特殊文書処理簿(様式第3号)

(7) 簡易文書処理簿(様式第4号)

(8) 報告簿(様式第5号)

(9) 料金後納郵便物差出票(様式第6号)

(10) 書留郵便物受領証(様式第7号)

(11) 聞取票(様式第8号)

(12) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の監守

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証及び火葬場の使用の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理並びに連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密のもの及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあっては、更に特殊文書処理簿に記載したうえ、当該特殊文書処理簿を添付して引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書(金券及び有価証券を除く。)は、当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印した上、文書処理簿(当該文書が書留にあっては、更に特殊文書処理簿)に記載し、当該文書に文書記号及び文書番号を記載した後、当該文書処理簿又は特殊文書処理簿を添付して引き継ぐこと。ただし、安芸高田市文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)第15条第1項ただし書に掲げる文書については、文書処理簿の記載を省略することができる。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。)は、特殊文書処理簿に記載し、当該文書に特殊文書処理簿を添付して引き継ぐこと。

(4) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照会し、相違のないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職及び氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(本庁以外の当直)

第20条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。ただし、支所等の長は、市長の承認を得て特別の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の日の前日までに、合併前の美土里町当直規程(昭和42年美土里町訓令第2号)、高宮町当直規則(昭和32年高宮町訓令第4号)又は向原町当直規程(昭和36年向原町訓令第4号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第42号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市当直規程

平成16年3月1日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)