○安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即し、安芸高田市の職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、市の事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、市の事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することにならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じ、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、課長級以上の職員(以下「監督者」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導により、監督する職員に注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者及びその家族その他関係者(以下「相談者」という。)から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対し、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 職員による障害を理由とする差別に関し、相談者からの相談に的確に対応するため、福祉保健部社会福祉課に相談窓口を置くものとする。

2 前項に規定する相談を受ける場合には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に障害の特性に応じて必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し、対応するものとする。

3 第1項の相談窓口に寄せられた相談は、相談者の意向及びプライバシーに配慮し、関係部署間で情報共有を図り、早期の解決に努め、以後の相談において活用し、相談体制の充実を図るものとする。

4 第1項の相談窓口に寄せられた相談のうち、必要と認められる場合には、速やかに総務部総務課長に情報提供を行うものとする。

(研修及び啓発)

第6条 総務部総務課長は、福祉保健部社会福祉課と連携をし、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員を対象とし、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項、監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、必要な研修及び啓発を実施するものとする。

3 職員に対し、研修資料及び啓発資料により、障害の特性又は多様性を理解させ、障害者に適切に対応するよう、意識の啓発を図るものとする。

(その他)

第7条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年3月30日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)