○安芸高田市職員衛生管理規程

平成16年3月1日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織(第5条―第10条)

第3章 衛生管理

第1節 職場衛生(第11条)

第2節 健康診断(第12条―第19条)

第3節 要療養者の措置等(第20条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、所長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる職にある者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属の職員の健康の維持及び快適な職場環境の形成の促進のため必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長及び次章以下の規定により置かれる衛生管理者等の行う安全衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 組織

(衛生管理者)

第5条 法第12条の2の規定により衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、その資格を有する職員のうちから各任命権者が選任する。

3 衛生管理者は、第11条第1項に規定するもののほか、職員の衛生管理等について市長が必要と認めて指示する業務を管理する。

第6条 削除

(衛生推進者)

第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する機関に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、任命権者が当該機関に所属する職員のうちから1人選任する。

3 衛生推進者は、当該機関における法第12条の2に規定する業務(衛生に係る業務に限る。)を行う。

4 衛生推進者に事故が生じた場合におけるその代理者は、当該機関に所属する職員のうちから、任命権者が選任する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定により産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

3 産業医は、当該機関における法第13条に規定する業務を行う。

(衛生委員会)

第9条 事業場の職員の安全及び健康を確保するため、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 衛生に関して経験を有する者のうちから市長が指名した者

3 衛生委員会は、当該機関における法第18条第1項に規定する調査審議等を行う。

(委員会の運営等)

第10条 衛生委員会の運営等については、別に定める。

第3章 衛生管理

第1節 職場衛生

(衛生管理者の指示)

第11条 衛生管理者は、職員の衛生に関する措置について、所属長に必要な指示を与えることができる。

2 衛生管理者は、適宜職場を巡視し、設備、執務方法その他職場の環境が職員の健康上害を及ぼすおそれのある場合には、応急措置又は適当な予防の措置を講じるよう所属長に指示しなければならない。

第2節 健康診断

(健康診断の実施)

第12条 所属長は、健康診断が実施されるときは、市長の指定する期日又は機関のほか、必要な事項を職員に周知させるとともに、職員が受診できるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第13条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第14条 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ健康診断不参加届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の不参加届の提出があったときは、市長に報告しなければならない。

(健康診断の分類)

第15条 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

2 定期健康診断は、一般定期健康診断及び特別定期健康診断とする。

(一般定期健康診断)

第16条 一般定期健康診断は、すべての職員について毎年1回以上、定期に実施する。

2 一般定期健康診断においては、法第66条の規定に基づく健康診断を併せて行うものとする。

3 一般定期健康診断は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第44条及び第47条に定める方法によって行うものとする。

(特別定期健康診断)

第17条 特別定期健康診断は、衛生上有害な業務に常時従事する職員に対し、別に定める検診を、定期的に実施する。

2 前項の衛生上有害な業務とは、おおむね省令第13条第1項に掲げる業務をいう。

3 特別定期健康診断を受ける職員の範囲は、別に定める。

(臨時健康診断)

第18条 臨時健康診断は、定期健康診断のほかに臨時に実施する。

2 臨時健康診断の実施方法及び検診の結果に基づく措置については、別に定める。

(検診項目の省略)

第19条 採用時の健康診断を受けてから3月を経過しない職員については、その者が健康診断において既に受けた同一項目の検診を省略することができる。

第3節 要療養者の措置等

(健康診断に関する指示区分)

第20条 健康診断の結果、職員の健康の確保のために必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づき次に掲げる指示区分に従い健康管理指示書(様式第2号)により、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

区分

指示区分

勤務面

A

要療養

勤務を休む必要があるもの

B

要軽業

勤務に制限を加える必要があるもの

C

要注意

勤務をほぼ正常に行ってもよいもの

医療面

1

要治療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

2

要観察

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に観察指導を受ける必要があるもの

(指示区分に応ずる措置)

第21条 所属長は、指示区分に応じて、職員の健康保持のため、次の措置をとらなければならない。

(1) 要療養として指示区分された職員については、療養のため必要な期間勤務に従事させないこと。

(2) 要軽業として指示区分された職員については、衛生管理者の意見を聴き、勤務場所又は勤務の変更を行い、休暇を与えて1日の勤務時間を短縮し、又は過労に陥るおそれのある出張、宿直及び超過勤務を命じないようにする等適切な措置を講じること。

(療養指導)

第22条 所属長及び衛生管理者は、要療養として指示区分された職員(以下「療養者」という。)の療養状況を常に把握し、適宜適切な療養指導を行わなければならない。

(療養者の義務)

第23条 療養者は、衛生管理者及び主治医の療養指導に従って療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

2 療養者は、診療を受けている診療所又は病院の名称、所在地及び自己の現住所を遅滞なく所属長及び衛生管理者に報告しなければならない。報告事項に変更があった場合も同様とする。

(復職)

第24条 衛生管理者は、療養者が勤務に支障がないと認めたときは、直ちに勤務させるように所属長に指示しなければならない。

(要軽業者等の義務)

第25条 要軽業として指示区分された職員は、衛生管理者の指示に従って必要な療法を行い、定期的に検診を受けなければならない。

第4章 雑則

(職員採用時の健康診断)

第26条 市長は、新たに職員になろうとする者に対し、その採用の際に、健康診断を実施するものとする。

2 前項の健康診断における検診項目及び検診方法については、一般定期健康診断に準じて行うものとする。

(予防接種)

第27条 職員に対しては、必要に応じ、予防接種を実施する。

2 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に予防接種を受けなければならない。

(健康診断に関する記録)

第28条 市長は、健康診断を行ったときは、その結果を健康診断個人表に記録しなければならない。

2 健康診断個人表は、総務課長が保管するものとする。

(健康診断の結果報告等)

第29条 総務課長は、健康診断を行ったときは、その結果を一般定期健康診断報告書(様式第3号)又は特定健康診断実施報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第30条 職員の安全及び衛生に関する事務に従事する職員及び従事したことのある職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第31条 前各条に定めるもののほか、職員の労働安全衛生管理に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年6月27日訓令第47号)

この訓令は、平成20年6月27日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日訓令第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月16日から施行する。

様式 略

安芸高田市職員衛生管理規程

平成16年3月1日 訓令第12号

(令和3年4月16日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第12号
平成20年6月27日 訓令第47号
平成21年4月1日 訓令第33号
平成26年3月28日 訓令第18号
令和3年4月16日 訓令第11号