○安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第36号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第9条及び第17条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により安芸高田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(職員派遣に係る報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣に係る報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者が在職する特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。)、当該特定法人において業務に従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年10月7日規則第38号)

この規則は、平成20年10月7日から施行する。ただし、題名の改正、第1条中「安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等」を「公益的法人等」に改める改正及び第4条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める改正は、平成20年12月1日から施行する。

安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月1日 規則第29号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第29号
平成20年10月7日 規則第38号