○安芸高田市特別職報酬等審議会条例

平成16年3月1日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について調査し、及び審議するため、安芸高田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、市議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、安芸高田市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

安芸高田市特別職報酬等審議会条例

平成16年3月1日 条例第39号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第39号
平成18年6月29日 条例第39号
平成19年3月29日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第20号
平成22年12月21日 条例第39号