○安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年3月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償として支給する旅費は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 日額又は時間単位により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、翌月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月20日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとする。

4 前項に規定する職員の報酬は、3月ごとに年額を4で除して得た額を支給するものとし、それぞれの3月ごとに分けた期間に対応する支給日は次のとおりとする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。

(1) 1月から3月まで 3月20日

(2) 4月から6月まで 6月20日

(3) 7月から9月まで 9月20日

(4) 10月から12月まで 12月20日

5 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第244号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政嘱託員の平成18年4月から9月までの期間に対応する報酬の支給日は、第4条第4項の規定にかかわらず12月20日とする。

(平成18年10月16日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第40号)

この条例は、平成19年12月29日から施行する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第32号)

この条例は、平成20年6月30日から施行する。

(平成20年10月7日条例第40号)

この条例は、平成20年10月7日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第25号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第43号)

(施行期日)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成24年3月14日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第22号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成26年7月1日

(3) 第3条の規定 平成27年1月1日

(4) 第4条の規定 平成27年4月1日

(平成26年9月30日条例第27号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成26年10月1日

(平成27年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の教育委員会委員の項の規定は適用せず、この条例による改正前の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の会長及び委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、この条例による改正後の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の農業委員会の項の規定は適用せず、この条例による改正前の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の農業委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第32号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

月額 46,000円

安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年条例第44号)第5条に規定する給料表の適用を受ける者の旅費相当額

農業委員会


会長

月額 40,000円

会長職務代理者

月額 35,000円

委員

月額 33,000円

農地利用最適化推進委員

月額 30,000円

監査委員


見識を有する者の中から選任される委員

月額 47,000円

議会議員の中から選任される委員

月額 35,000円

選挙管理委員会


委員長

月額 18,000円

委員

月額 15,000円

公平委員会


委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,000円

固定資産評価審査委員会


委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,000円

選挙長

日額 10,800円

投票管理者


投票所

日額 12,800円

共通投票所

日額 12,800円

期日前投票所

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票立会人


投票所

日額 10,900円

共通投票所

日額 10,900円

期日前投票所

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 13,000円

介護認定審査会委員

日額 14,000円

防災会議委員

日額 7,000円

表彰審査委員会委員

日額 7,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

基本構想策定審議会委員

日額 7,000円

まちづくり委員会委員

日額 7,000円

公害対策審議会委員

日額 7,000円

人権対策審議会委員

日額 7,000円

人権福祉センター運営審議会委員

日額 7,000円

民生委員推薦会委員

日額 7,000円

保育所苦情処理第三者委員

日額 7,000円

障害者プラン推進協議会委員

日額 7,000円

地域福祉計画策定委員会委員

日額 7,000円

老人ホーム入所判定委員

日額 7,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 7,000円

畜産振興対策審議会委員

日額 7,000円

農業再生協議会委員

日額 7,000円

有害鳥獣捕獲対策協議会委員

日額 7,000円

雇用対策協議会委員

日額 7,000円

都市計画審議会委員

日額 7,000円

市営住宅管理審議会委員

日額 7,000円

下水道使用料審議会


会長

日額 13,000円

委員

日額 7,000円

教育支援委員会委員

日額 7,000円

文化財保護審議会委員

日額 7,000円

図書館協議会委員

日額 7,000円

博物館協議会委員

日額 7,000円

学校結核対策委員会委員

日額 7,000円

給食センター運営委員会委員

日額 7,000円

学校評議員

日額 7,000円

奨学金審査会委員

日額 7,000円

社会教育委員

日額 7,000円

スポーツ推進委員

日額 7,000円

教科書選定委員

日額 7,000円

四季の里作家選定審査会


会長

年額 250,000円

委員

日額 7,000円

学校医

年額 100,000円

学校歯科医

年額 100,000円

学校薬剤師

年額 50,000円

保育所嘱託医

年額 100,000円

保育所歯科医

年額 100,000円

生活保護嘱託医兼児童扶養手当障害認定医

日額 13,000円

障害手当判定医

日額 13,000円

生活指導員


会長

年額 102,000円

委員

年額 90,000円

国民保護協議会委員


学識経験者

日額 13,000円

一般

日額 7,000円

青少年育成プラン策定委員会委員

日額 7,000円

障害支援区分認定審査会委員

日額 14,000円

産業医

月額 70,000円

安芸高田市高宮若者定住化推進に関する審査委員会委員

日額 7,000円

安芸高田市営若者定住促進住宅管理審議会委員

日額 7,000円

安芸高田市営若者定住促進住宅入居者選定委員会委員

日額 7,000円

安芸高田市公共事業評価委員会委員

日額 13,000円

安芸高田市ひろしまの森づくり事業推進協議会委員

日額 7,000円

安芸高田市大規模小売店舗立地協議会委員

日額 7,000円

安芸高田市男女共同参画推進審議会委員

日額 7,000円

環境審議会委員


学識経験者

日額 13,000円

一般

日額 7,000円

行政改革推進懇話会委員


学識経験者

日額 13,000円

一般

日額 7,000円

退職手当審査会委員

日額 13,000円

多文化共生推進会議委員

日額 7,000円

育成医療支給判定医

日額 13,000円

社会福祉法人指導監査専門員

予算の範囲内で市長が別に定める額

子ども・子育て会議委員

日額 7,000円

鳥獣被害対策実施隊員

日額 8,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額

いじめ問題対策委員


学識経験者

日額 13,000円

一般

日額 7,000円

空き家対策協議会委員

日額 7,000円

認知症ケア推進協議会委員


認知症サポート医

日額 10,000円

委員

日額 7,000円

政策形成アドバイザー

日額 13,000円

災害弔慰金支給審査委員会委員

日額 14,000円

高齢者福祉・介護保険運営協議会委員


学識経験者

日額 13,000円

一般

日額 7,000円

人・農地プラン検討委員会委員

日額 7,000円

史跡毛利氏城跡保存活用計画策定委員会委員


学識経験者

日額 13,000円

一般

日額 7,000円

健康あきたかた21計画策定委員会委員

日額 7,000円

その他の非常勤の職員

月額報酬については200,000円、日額報酬については13,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額

備考

次の者については、時間単位による報酬の支給もできるものとする。

(1) 投票所の投票立会人 時間当たり840円

(2) 共通投票所の投票立会人 時間当たり840円

(3) 期日前投票所の投票立会人 時間当たり840円

安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年3月1日 条例第40号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第40号
平成16年12月24日 条例第244号
平成17年3月17日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第3号
平成18年6月29日 条例第40号
平成18年10月16日 条例第47号
平成19年3月29日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第40号
平成20年3月24日 条例第6号
平成20年6月30日 条例第32号
平成20年10月7日 条例第40号
平成21年3月19日 条例第4号
平成22年3月18日 条例第5号
平成22年6月23日 条例第25号
平成22年12月21日 条例第43号
平成23年3月18日 条例第6号
平成23年9月9日 条例第32号
平成24年3月14日 条例第9号
平成25年2月22日 条例第2号
平成25年10月1日 条例第30号
平成26年3月14日 条例第12号
平成26年6月27日 条例第22号
平成26年9月30日 条例第27号
平成27年3月18日 条例第5号
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年6月27日 条例第20号
平成28年9月30日 条例第25号
平成29年3月17日 条例第11号
平成29年6月27日 条例第23号
平成29年9月28日 条例第29号
平成30年3月15日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第4号
令和元年7月1日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第40号
令和2年3月13日 条例第7号
令和5年3月16日 条例第20号
令和5年9月28日 条例第36号