○安芸高田市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定による関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定による選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 法第199条第8項の規定による関係人、学識経験者等

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合を含む。)の規定による選挙人その他の関係人

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人

(8) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定による農地等の所有者、農業者その他の関係者

(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは安芸高田市行政手続条例(平成16年安芸高田市条例第12号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会等に参加した者又は同法第17条第1項若しくは同条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見徴収のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(実費弁償の額)

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の第3条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第4条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例本則の規定並びに第5条の規定による廃止前の安芸高田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

寝台料金

特別船室料金

座席指定料金

37円

2,200円

10,900円

9,800円

安芸高田市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年3月1日 条例第41号

(平成28年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第41号
平成25年2月22日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第12号
平成28年6月10日 条例第17号