○安芸高田市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

第4条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 財団法人広島県町村職員共済互助会の掛金及び積立年金等の保険料

(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料

(3) 全国市長会及び全国町村会に係る生命保険及び損害保険等の保険料

(4) 職員の互助会等の会費

(5) 職員組合の組合費

(6) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の共済掛金

(7) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の生命保険及び損害保険等の保険料

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第32条及び附則第8項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに前項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第8項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理職手当の支給を受ける職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(管理職手当の支給を受ける職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における号給の調整)

第8条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給)

第9条 給料の支給日は、規則で定める。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条から第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は市の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者(以下「他の地方公共団体の職員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の職員用宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらのものとの権衡上必要があると認められる者として規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第16条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する(当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。)

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 甲地 100分の7.5(規則で定める地域にあっては、規則で定める区分に応じ、100分の16又は100分の20)

(2) 乙地 100分の4.5

3 前項の甲地及び乙地は規則で定める。

(単身赴任手当)

第17条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算出した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第18条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第20条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含めるものとする。

(夜間勤務手当)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第19条第20条第2項及び第21条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。

2 前項に定める管理職手当の額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第19条第20条第2項及び第21条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 前条第1項の規定に基づく規則で定める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 週休日等に勤務した場合 第1項の勤務1回につき、7,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第28条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第28条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額

(2) 前項第2号に掲げる職員 それぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

(給与の減額)

第30条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇及び介護時間の承認若しくは第18条の規定による組合休暇の許可又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第31条 第12条第13条第15条及び第24条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員及び臨時的に任用される職員の給与)

第32条 非常勤職員(任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用される職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、その額は、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第33条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(その他の休職者の給与)

第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第34条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和43年吉田町条例第4号)、八千代町職員の給与に関する条例(昭和35年八千代町条例第16号)、職員の給与に関する条例(昭和34年美土里町条例第29号)、職員の給与に関する条例(昭和31年高宮町条例第25号)、甲田町職員の給与に関する条例(昭和42年甲田町条例第1号)若しくは向原町職員の給与に関する条例(昭和36年向原町条例第8号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和46年高田地区消防組合条例第13号)、高田郡衛生施設管理組合職員の給与に関する条例(昭和51年高田郡衛生施設管理組合条例第14号)若しくは職員の給与に関する条例(平成12年安芸たかた広域連合条例第10号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(職務の級及び号給の決定)

3 新市設置の日の前日において合併関係町(合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田郡衛生施設管理組合、高田地区消防組合若しくは安芸たかた広域連合を言う。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給は、その者が採用されていた合併関係町において決定されていた職務の級及び号給とする。

(昇給期間の取扱い)

4 前項の規定により新号給を決定された職員に対する新市設置の日以後における最初の第5条第1項又は第3項ただし書の適用については、職員が合併関係市において受けていた昇給期間(第5条第1項又は第3項ただし書の規定に相応する合併関係市の給与に関する条例の規定をいう。)を新号給を受ける期間に通算する。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

5 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併関係町の職員としての在職期間を通算する。

(育児休業等職員の取扱い)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(給与の調整)

7 任命権者は、附則第3項の規定に基づき決定された職員の職務の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(未帰還職員の取扱い)

8 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

(技能労務職員の給与)

9 地方公務員法第57条に規定する技能労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

(減額の特例)

10 当分の間、第30条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。

11 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給与の計算その他給与の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 安芸高田市職員の定年等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第27号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月21日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第一項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年安芸高田市条例第24号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例による改正後の第5条に規定する給料表を適用する職員であるものにあっては、同日に受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)の2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる安芸高田市職員の給与の特例に関する条例(平成17年安芸高田市条例第4号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条第1項

定められた給料月額

定められた給料月額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額

第1条第2項

同条の規定により

同条及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定により

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

14 安芸高田市職員の給与の特例に関する条例(平成17年安芸高田市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満


1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

8

1

1

1

1

12月以上


5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

73

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

73

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

77

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

77

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

82

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

83

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

84

64

88

76

72

68

64

12月以上

81

85

65

89

77

73

69

65

22

3月未満

81

85

65

89

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

86

65

90

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

87

66

91

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

88

66

92

80

76

72

68

12月以上

85

89

67

93

81

77

73

69

23

3月未満

85

89

67

93

81

77

73

69

3月以上6月未満

86

90

67

94

82

78

74

70

6月以上9月未満

87

91

68

95

83

79

75

71

9月以上12月未満

88

92

68

96

84

80

76

72

12月以上

89

93

69

97

85

81

77

73

24

3月未満

89

93

69

97

85

81

77


3月以上6月未満

90

94

70

98

86

82

78


6月以上9月未満

91

95

71

99

87

83

79


9月以上12月未満

92

96

72

100

88

84

80


12月以上

93

97

73

101

89

85

81


25

3月未満

93

97

73

101

89

85

81


3月以上6月未満

93

98

73

102

90

86

82


6月以上9月未満

93

99

74

103

91

87

83


9月以上12月未満

93

100

74

104

92

88

84


12月以上

93

101

75

105

93

89

85


26

3月未満


101

75

105

93

89

85


3月以上6月未満


102

75

106

94

90

86


6月以上9月未満


103

76

107

95

91

87


9月以上12月未満


104

76

108

96

92

88


12月以上


105

77

109

97

93

89


27

3月未満


105

77

109

97

93



3月以上6月未満


106

78

110

98

94



6月以上9月未満


107

79

111

99

95



9月以上12月未満


108

80

112

100

96



12月以上


109

81

113

101

97



28

3月未満


109

81

113

101




3月以上6月未満


110

82

114

102




6月以上9月未満


111

83

115

103




9月以上12月未満


112

84

116

104




12月以上


113

85

117

105




29

3月未満


113

85

117





3月以上6月未満


114

86

118





6月以上9月未満


115

87

119





9月以上12月未満


116

88

120





12月以上


117

89

121





30

3月未満


117

89






3月以上6月未満


118

90






6月以上9月未満


119

91






9月以上12月未満


120

92






12月以上


121

93






31

3月未満


121







3月以上6月未満


122







6月以上9月未満


123







9月以上12月未満


124







12月以上


125







32

3月未満


125







3月以上6月未満


125







6月以上9月未満


125







9月以上12月未満


125







12月以上


125







ロ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満




1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60


12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64


12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65


3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66


6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67


9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68


12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69


22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76



12月以上

85

85

85

81

101

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

101

81




3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82




6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83




9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84




12月以上

89

89

89

85

105

85




24

3月未満

89

89

89

85

105

85




3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86




6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87




9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88




12月以上

93

93

93

89

109

89




25

3月未満

93

93

93

89

109





3月以上6月未満

94

94

94

90

110





6月以上9月未満

95

95

95

91

111





9月以上12月未満

96

96

96

92

112





12月以上

97

97

97

93

113





26

3月未満

97

97

97

93

113





3月以上6月未満

98

98

98

94

114





6月以上9月未満

99

99

99

95

115





9月以上12月未満

100

100

100

96

116





12月以上

101

101

101

97

117





27

3月未満

101

101

101

97






3月以上6月未満

102

101

102

98






6月以上9月未満

103

102

103

99






9月以上12月未満

104

102

104

100






12月以上

105

103

105

101






28

3月未満

105

103

105

101






3月以上6月未満

106

103

106

102






6月以上9月未満

107

104

107

103






9月以上12月未満

108

104

108

104






12月以上

109

105

109

105






29

3月未満

109

105

109

105






3月以上6月未満

110

106

110

105






6月以上9月未満

111

107

111

106






9月以上12月未満

112

108

112

106






12月以上

113

109

113

107






30

3月未満

113

109

113

107






3月以上6月未満

114

110

114

107






6月以上9月未満

115

111

115

108






9月以上12月未満

116

112

116

108






12月以上

117

113

117

109






31

3月未満

117

113

117







3月以上6月未満

118

113

118







6月以上9月未満

119

114

119







9月以上12月未満

120

114

120







12月以上

121

115

121







32

3月未満

121

115

121







3月以上6月未満

122

115

122







6月以上9月未満

123

116

123







9月以上12月未満

124

116

124







12月以上

125

117

125







33

3月未満

125

117

125







3月以上6月未満

125

117

126







6月以上9月未満

125

118

127







9月以上12月未満

125

118

128







12月以上

125

119

129







34

3月未満


119

129







3月以上6月未満


119

130







6月以上9月未満


120

131







9月以上12月未満


120

132







12月以上


121

133







35

3月未満


121

133







3月以上6月未満


122

134







6月以上9月未満


123

135







9月以上12月未満


124

136







12月以上


125

137







36

3月未満


125








3月以上6月未満


126








6月以上9月未満


127








9月以上12月未満


128








12月以上


129








(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

第2条 安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による号給を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該号給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による号給の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(ただし、第30条を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

3 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月8日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第15条第2号の改正及び第2条の附則第7項中「の2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額」を加える改正は、平成24年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月9日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年2月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正給与条例」という。)第1条の規定による改正後の給料表の切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の表の給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額については、改正給与条例第1条の規定の規定による第17条中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月9日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第3条 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における地域手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは「100分の7」、「100分の20」とあるのは「100分の19」、「100分の4.5」とあるのは「100分の4」とする。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは「100分の7.2」、「100分の20」とあるのは「100分の19.5」、「100分の4.5」とあるのは「100分の4.2」とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第30条の規定、第3条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(改正後の給与条例第30条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定に適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、改正後の給与条例第13条の規定については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

第4条 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年12月10日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めたものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第26条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第4項から第6項まで、第34条第1項から第3項まで若しくは第6項又は安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月7日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正後の給与条例の施行の日前に安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第35号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の施行の日後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安芸高田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第6条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第14条 暫定再任用職員(次項に規定する職員を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条第8項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じたものとする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条第8項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じたものに、新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項、第29条第2項第2号及び第31条(暫定再任用職員については、新給与条例第17条に係る部分を除く。)の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第2項の規定を適用する。

(令和5年12月6日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条の2第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正後の給与条例の施行の日前に安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第35号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の施行の日後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600


394,300



95


296,200

344,100


394,600



96


296,600

344,500


394,800



97


296,800

344,700


395,000



98


297,100

345,100


395,300



99


297,500

345,500


395,600



100


297,900

345,800


395,800



101


298,100

346,100


396,000



102


298,400

346,500


396,300



103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第5条関係)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600

63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900

64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200

65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500

66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800

67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100

68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400

69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600

70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900

71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200

72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400

73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600

74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900

75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200

76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500

77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700

78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000

79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300

80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600

81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800

82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100

83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400

84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700

85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900

86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600


87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900


88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100


89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300


90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600


91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900


92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100


93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300


94

302,300

325,900

351,900

385,300




95

303,400

327,200

353,400

385,900




96

304,700

328,500

354,800

386,400




97

305,800

329,700

356,100

386,800




98

307,000

331,000

357,300

387,200




99

308,200

332,200

358,400

387,800




100

309,400

333,400

359,600

388,300




101

310,500

334,800

360,700

388,700




102

311,500

335,700

361,800

389,200




103

312,500

336,700

362,900

389,800




104

313,500

337,800

364,000

390,300




105

314,300

338,900

365,200

390,600




106

314,900

340,000

365,700

391,000




107

315,500

341,000

366,300

391,500




108

316,100

342,000

366,900

391,800




109

316,600

343,200

367,500

392,100




110

317,100

344,200

368,000

392,600




111

317,500

345,200

368,500

393,100




112

318,000

346,100

369,000

393,600




113

318,800

347,000

369,400

393,900




114

319,500

347,900

369,800

394,400




115

320,200

348,900

370,400

394,900




116

320,800

349,900

370,900

395,400




117

321,400

350,900

371,300

395,700




118

322,200

351,300

371,800

396,200




119

322,900

351,900

372,400

396,700




120

323,700

352,500

372,900

397,200




121

324,300

352,800

373,100

397,600




122

324,600

353,200

373,600

398,100




123

325,100

353,700

374,100

398,500




124

325,600

354,100

374,500

399,000




125

325,900

354,500

375,000

399,400




126


354,900

375,500





127


355,400

376,000





128


355,800

376,500





129


356,200

376,800





130


356,600

377,300





131


357,000

377,800





132


357,400

378,300





133


357,600

378,600





134


358,100

379,100





135


358,500

379,500





136


358,800

379,900





137


359,100

380,200





138


359,500

380,700





139


360,000

381,200





140


360,500

381,700





141


360,800

382,000





142


361,300






143


361,800






144


362,300






145


362,600






定年前再任用短時間勤務職員


242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

別表第3(第5条関係)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

等級別の職務

1級

主事、技師、保育士、保健師、栄養士、教諭の職務

2級

高度の知識又は経験を有する主事、技師、保育士、保健師、栄養士、教諭の職務

3級

主任主事、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任教諭、主任の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 専門員の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

3 困難な業務を行う主査の職務

6級

1 課長の職務

2 会計管理者の職務

3 支所長の職務

4 主幹の職務

7級

部長の職務

イ 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

等級別の職務

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

1 主任の職務

2 消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を有する消防副士長の職務

4級

1 専門員の職務

2 高度の知識又は経験を有する主任の職務

5級

1 係長の職務

2 主査の職務

6級

1 署長の職務

2 課長の職務

3 調整監の職務

4 主幹の職務

7級

消防長の職務

安芸高田市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第44号
平成17年11月21日 条例第34号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第42号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月18日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第36号
平成23年12月8日 条例第34号
平成24年12月21日 条例第32号
平成26年2月21日 条例第2号
平成26年12月9日 条例第32号
平成27年2月24日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第32号
平成30年9月28日 条例第31号
平成30年12月10日 条例第35号
令和元年9月25日 条例第25号
令和元年12月9日 条例第32号
令和元年12月20日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年5月20日 条例第18号
令和4年12月7日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第33号
令和5年12月6日 条例第44号