○安芸高田市職員の管理職手当の特例に関する規則

平成18年3月7日

規則第3号

安芸高田市職員の給与の支給に関する規則(平成16年安芸高田市規則第31号)第22条第1項の規定による管理職手当の額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、同項の規定にかかわらず、安芸高田市職員の給与の支給に関する規則別表第1中「12/100」とあるのは「10/100」と、「11/100」とあるのは「9/100」と、「10/100」とあるのは「8/100」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

安芸高田市職員の管理職手当の特例に関する規則

平成18年3月7日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当等
沿革情報
平成18年3月7日 規則第3号