○安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年3月1日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等徴収事務職員の特殊勤務手当
(2) 防疫等作業職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病人等取扱職員の特殊勤務手当
(4) 消防職員の特殊勤務手当
(5) 社会福祉業務等従事職員の特殊勤務手当
(6) し尿処理業務従事職員の特殊勤務手当
(市税等徴収事務職員の特殊勤務手当)
第3条 市税等徴収事務職員の特殊勤務手当は、外出して市税及び使用料その他の税外収入金の納付の催告及び折衝並びに徴収事務(以下「滞納整理事務」という。)に従事する職員で市長の定めるものに対して支給する。
2 前項の手当の額は、滞納整理事務に従事した日1日につき500円の範囲内で市長が定める。
(防疫等作業職員の特殊勤務手当)
第4条 防疫等作業職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは訪問指導又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 防疫等作業に従事する職員が、家畜伝染病が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円の範囲内で市長が定める。
(行旅病人等取扱職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅病人等取扱職員の特殊勤務手当は、行旅病人及び行旅死亡人取扱に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
(1) 行旅病人の救護作業に従事した場合、1件につき1,000円の範囲内で市長が定める額
(2) 行旅死亡人の取扱作業に従事した場合、1件につき3,000円の範囲内で市長が定める額
(消防職員の特殊勤務手当)
第6条 消防職員の特殊勤務手当は、消防職員で市長の定めるものに対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1件につき510円の範囲内、作業1回につき1,000円の範囲内で市長が定める。
(社会福祉業務等従事職員の特殊勤務手当)
第7条 社会福祉業務等(児童福祉業務を除く。)に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 福祉事務所に所属する職員のうち、生活保護を受けている者、身体障害者、知的障害者等の援護、育成又は更生の措置に関する業務その他の社会福祉の業務に常時従事する職員で市長の定めるもの
(2) 精神障害者の相談、指導又は援助に関する業務その他の精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に常時従事する職員で市長の定めるもの
(し尿処理業務従事職員の特殊勤務手当)
第8条 し尿処理業務従事職員の特殊勤務手当は、常時現場においてし尿処理に関する業務に従事する職員で市長の定めるものに対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき10,000円の範囲内で市長が定める。
第9条 削除
(委任規定)
第10条 この条例で定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成16年3月1日から適用する。
(防疫等作業職員の特殊勤務手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。
附則(平成28年2月19日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。