○安芸高田市職員の地域手当の支給に関する規則
平成16年3月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する地域手当の支給については、市長が別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(支給地域及び支給割合)
第2条 給与条例第16条第1項及び第2項の地域並びに割合は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 給与条例第16条第3項の甲地及び乙地は、別表第1において支給区分が甲地及び乙地とされる地域とする。
(支給の方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の職員の調整手当の支給に関する規則(平成8年向原町規則第4号)又は解散前の職員の調整手当の支給に関する規則(平成3年高田地区消防組合規則第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)による調整手当については、なお合併前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の地域手当の支給に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の規則別表第1の規定の適用については、「100分の20」とあるのは「100分の19」、「100分の7.5」とあるのは「100分の7」とする。
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の規則別表第1の規定の適用については、「100分の20」とあるのは「100分の19.5」、「100分の7.5」とあるのは「100分の7.2」とする。
別表第1(第2条関係)
都道府県 | 支給地域 | 支給区分 | 支給割合 |
東京都 | 特別区 | 甲地 | 100分の20 |
大阪府 | 大阪市 | 甲地 | 100分の16 |
広島県 | 広島市 | 甲地 | 100分の7.5 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。