○安芸高田市職員の地域手当の支給に関する規則
平成16年3月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する地域手当の支給については、市長が別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(支給地域及び支給割合)
第2条 給与条例第16条第1項の地域及び同条第3項の級地は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 国、他の地方公共団体等の職員であった者で、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、当該職員が任用の事情、当該給料表を適用することとなった日の前日における勤務地等を考慮して市長が必要と認める職員であるときは、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。
(支給の方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の職員の調整手当の支給に関する規則(平成8年向原町規則第4号)又は解散前の職員の調整手当の支給に関する規則(平成3年高田地区消防組合規則第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)による調整手当については、なお合併前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の地域手当の支給に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の規則別表第1の規定の適用については、「100分の20」とあるのは「100分の19」、「100分の7.5」とあるのは「100分の7」とする。
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の規則別表第1の規定の適用については、「100分の20」とあるのは「100分の19.5」、「100分の7.5」とあるのは「100分の7.2」とする。
附則(令和7年3月24日規則第16号)
(施行規則)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
第2条 令和10年3月31日までの間における給与条例第16条第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の安芸高田市職員の地域手当の支給に関する規則第2条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とする。
第3条 安芸高田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年安芸高田市条例第9号)附則第5条の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 8パーセント級地 100分の8
(3) 2パーセント級地 100分の2
附則別表第1
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 20パーセント級地 |
広島県 | 広島市 | 8パーセント級地 |
広島市以外の地域 | 2パーセント級地 |
別表第1(第2条関係)
支給地域 | 級地 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
広島県 | 広島市 | 4級地 |
広島市以外の地域 | 5級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。