○安芸高田市職員の災害派遣手当に関する規則
平成30年9月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象期間及び支給額)
第2条 給与条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額は、派遣を受けた職員が本市の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間について、その滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、別表に掲げる額とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当は、月の初日から末日までの期間に係るものを翌月の給与の支給日に支給する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 滞在する期間の区分 | 公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 5,870円 | |
60日を超える期間 | 5,140円 |
備考 公の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。