○安芸高田市財政状況の公表に関する条例

平成16年3月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事由により、同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、市長は、別に期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の概況

(4) 公営事業の経理の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、財政に関する事項

2 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公表の旨を安芸高田市公告式条例(平成16年安芸高田市条例第3号)の別表に定める掲示場に掲示し、市役所内に関係書類を備え付けて行うものとする。

2 何人も、財政状況の公表の日から6か月間は、前項の関係書類の閲覧を請求することができる。

3 前項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市財政状況の公表に関する条例

平成16年3月1日 条例第47号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年3月1日 条例第47号