○安芸高田市特別会計条例

平成16年3月1日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 安芸高田市国民健康保険特別会計

(2) 安芸高田市介護保険特別会計

(3) 安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計

(4) 安芸高田市後期高齢者医療特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第1条第10号及び第11号に規定する特別会計は、平成16年3月31日限りでその効力を失うものとする。

(平成16年3月9日条例第212号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 安芸高田市簡易水道事業特別会計及び安芸高田市飲料水供給事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際安芸高田市簡易水道事業特別会計及び安芸高田市飲料水供給事業特別会計に属する権利義務は、平成28年度の出納の完結の際に、平成29年度の安芸高田市水道事業会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により安芸高田市水道事業会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。

(令和元年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(安芸高田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の安芸高田市特別会計条例第1条第1号の安芸高田市公共下水道事業特別会計及び同条第2号の安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際安芸高田市公共下水道事業特別会計及び安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計に属する権利義務は、令和元年度の出納の完結の際に、令和2年度の安芸高田市下水道事業会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により安芸高田市下水道事業会計に帰属した現金は、同会計の収入とする。

(令和5年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(安芸高田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の安芸高田市特別会計条例第1条第1号の安芸高田市農業集落排水事業特別会計及び同条第2号の安芸高田市浄化槽整備事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際安芸高田市農業集落排水事業特別会計及び安芸高田市浄化槽整備事業特別会計に属する権利義務は、令和5年度の出納の完結の際に、令和6年度の安芸高田市下水道事業会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により安芸高田市下水道事業会計に帰属した現金は、同会計の収入とする。

安芸高田市特別会計条例

平成16年3月1日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年3月1日 条例第48号
平成16年3月9日 条例第212号
平成18年3月27日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第8号
平成29年2月23日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第50号