○安芸高田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月28日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる物品の借入れに係る契約

 事務用機器(情報システムに係るソフトウェアを含む。)

 設備及び機械器具

 車両

(2) 次に掲げる業務について役務の提供を受ける契約(ただし、からまでに掲げる業務は、経常的かつ継続的なもの、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの及び契約の相手方の準備期間を確保する必要があるものに限る。)

 前号に規定する物品の借入れに付随する保守業務

 庁舎その他市の施設に関する清掃業務、警備業務並びに設備の運転及び保守業務(に規定するものを除く。)

 市が排出する廃棄物の処理業務

 情報処理業務

 事務用機器の保守業務(に規定するものを除く。)

(3) 前各号以外の物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で、長期継続契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすことが明らかであって、市長が特に必要があると認める契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号及び第3号(役務の提供を受けるものは除く。)に係る契約にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に1.2を乗じて得た年数以内

(2) 前条第2号アに係る契約にあっては、当該契約が付随する前号に規定する物品の借入れに係る契約で定めた期間以内

(3) 同条第2号のイからオまで及び第3号(役務の提供を受けるものに限る。)に係る契約にあっては、3年間に当該契約に係る準備に要する期間を加えた期間以内

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月28日 条例第54号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月28日 条例第54号