○安芸高田市減債基金条例

平成16年3月1日

条例第50号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、安芸高田市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。

(相殺のための取崩し)

第6条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(繰替運用等)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金若しくは市が行う収益的事業で繰戻しの確実なものの財源に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町減債基金条例(平成元年吉田町条例第29号)、八千代町減債基金条例(平成元年八千代町条例第11号)、美土里町減債基金条例(平成元年美土里町条例第25号)、高宮町減債基金条例(平成元年高宮町条例第43号)、甲田町減債基金条例(平成元年甲田町条例第13号)又は向原町減債基金条例(平成元年向原町条例第47号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

安芸高田市減債基金条例

平成16年3月1日 条例第50号

(平成16年3月1日施行)