○安芸高田市地域福祉基金条例
平成16年3月1日
条例第56号
(設置)
第1条 市民の健康と福祉の増進を図り、保健福祉施策(以下「保健福祉推進事業」という。)を推進する経費の財源に充てるため、安芸高田市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、保健福祉推進事業に要する経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保健福祉推進事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(相殺のための取崩し)
第7条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、この条例による廃止前の地域福祉基金条例(平成3年吉田町条例第22号)、八千代町地域福祉基金条例(平成3年八千代町条例第9号)、美土里町地域福祉基金条例(平成4年美土里町条例第10号)、高宮町地域福祉基金条例(平成3年高宮町条例第37号)、甲田町地域福祉基金条例(平成3年甲田町条例第8号)又は向原町地域福祉基金条例(平成3年向原町条例第10号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成31年3月15日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。