○安芸高田市国民健康保険財政調整基金条例

平成16年3月1日

条例第59号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に役立てるため、安芸高田市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、安芸高田市国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、安芸高田市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入し、又は保健事業に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金若しくは市が行う収益事業で繰戻しの確実なものの財源に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときには、処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 老人保健拠出金又は介護納付金の動向等により財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(3) 保健事業の財源に充てるとき。

(4) その他前3号に準じるものとして、市長が特に必要と認めたとき。

(相殺のための取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町国民健康保険財政調整基金条例(昭和63年吉田町条例第23号)、八千代町国民健康保険財政調整基金条例(昭和55年八千代町条例第15号)、美土里町国民健康保険財政調整基金条例(昭和59年美土里町条例第16号)、高宮町国民健康保険財政調整基金条例(昭和63年高宮町条例第19号)、甲田町国民健康保険財政調整基金条例(昭和57年甲田町条例第22号)又は向原町国民健康保険財政調整基金条例(平成5年向原町条例第11号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

安芸高田市国民健康保険財政調整基金条例

平成16年3月1日 条例第59号

(平成16年3月1日施行)