○安芸高田市たかみや湯の森管理基金条例

平成16年3月1日

条例第61号

(設置)

第1条 たかみや湯の森の施設を適正に維持し、管理する費用に充てるために、安芸高田市たかみや湯の森管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のたかみや湯の森管理基金条例(平成13年高宮町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

安芸高田市たかみや湯の森管理基金条例

平成16年3月1日 条例第61号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月1日 条例第61号