○安芸高田清流園施設改修基金条例

平成16年3月1日

条例第62号

(設置)

第1条 施設の改修、災害復旧、維持修繕等行うため、安芸高田清流園施設改修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期日及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる設置目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(相殺のための取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高田郡衛生施設管理組合施設改修基金設置条例(平成13年高田郡衛生施設管理組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和5年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田清流園施設改修基金条例

平成16年3月1日 条例第62号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月1日 条例第62号
令和5年2月27日 条例第3号