○安芸高田市ふるさと・水と土の保全基金条例

平成16年3月1日

条例第64号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能の適正化等地域の保全に必要な経費の財源に充てるため、安芸高田市ふるさと・水と土の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の機能の適正化等地域の保全を図る事業に要する経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第6条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成5年吉田町条例第12号)、八千代町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成6年千代町条例第7号)、美土里町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成5年美土里町条例第20号)、高宮町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成5年高宮町条例第28号)、甲田町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成5年甲田町条例第27号)又は向原町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成5年向原町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

安芸高田市ふるさと・水と土の保全基金条例

平成16年3月1日 条例第64号

(平成16年3月1日施行)