○安芸高田市光ネットワーク設備管理運営基金条例

平成25年3月15日

条例第13号

(設置)

第1条 安芸高田市光ネットワーク設備の管理運営経費の財源に充てるため、安芸高田市光ネットワーク設備管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号により積み立てる。

(1) 安芸高田市光ネットワーク設置及び管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第25号)第7条第4項に規定するIRU契約を締結した電気通信事業者から得る物品貸付収入の一部

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、安芸高田市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(相殺のための取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

安芸高田市光ネットワーク設備管理運営基金条例

平成25年3月15日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月15日 条例第13号