○安芸高田市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成16年3月1日

条例第72号

(災害減免の特例)

第1条 当該年度において、災害による被害者に対して課する当該年度分の市民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち当該年度災害以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については当該年度災害以後の納期において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡したとき 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)になったとき 9割

2 災害により自己(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の3割以上である市民税の納税義務者で前年中における法第292条第1項第13号に規定する総所得金額が600万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分市民税額のうち当該年度災害以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

財産に係る被害率

3割以上5割未満

5割以上

前年中における総所得金額

軽減率

300万円以下

5割

10割

450万円以下

2.5割

5割

600万円以下

1.25割

2.5割

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該年度分の固定資産税額のうち当該年度災害後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を被った家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち当該年度災害以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 家屋の原形をとどめない場合 10割

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の6割以上の価値を減じたと認められるとき 8割

(3) 屋根、内壁、外壁又は建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価額の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で、当該家屋の価額の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 4割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税の内当該年度災害以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより申請しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申告その他不正の行為により市民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成30年6月11日条例第24号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

安芸高田市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成16年3月1日 条例第72号

(平成31年1月1日施行)