○安芸高田市固定資産評価審査委員会規程

平成16年3月1日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安芸高田市固定資産評価審査委員会条例(平成16年安芸高田市条例第74号)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、遅くとも、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席依頼状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席依頼状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席依頼状は、遅くとも、出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎紙に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の安芸たかた広域連合固定資産評価審査委員会規程(平成13年安芸たかた広域連合訓令第1号)の規定によりなされた資料提出の要求その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法(mm)

用途

個数

安芸高田市固定資産評価審査委員会印

別図1

れい書

方24

一般

1

安芸高田市固定資産評価審査委員会委員長印

別図2

れい書

方21

一般

1

ひな形

1

2

画像

画像

安芸高田市固定資産評価審査委員会規程

平成16年3月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成16年3月1日施行)