○安芸高田市固定資産評価員の設置に関する条例
平成26年6月27日
条例第23号
(設置)
第1条 地方税法(平成25年法律第226号)第404条第1項の規定に基づき、安芸高田市固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(定数)
第2条 評価員の数は、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)に定めるところによる。
(選任)
第3条 評価員は、安芸高田市事務分掌条例(平成16年安芸高田市条例第9号)第3条に規定する税務課の課長の職にある者をもって充てる。
(報酬)
第4条 評価員は、非常勤とし、報酬を支給しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。