○安芸高田市固定資産評価員の設置に関する条例

平成26年6月27日

条例第23号

(設置)

第1条 地方税法(平成25年法律第226号)第404条第1項の規定に基づき、安芸高田市固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。

(定数)

第2条 評価員の数は、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)に定めるところによる。

(選任)

第3条 評価員は、安芸高田市事務分掌条例(平成16年安芸高田市条例第9号)第3条に規定する税務課の課長の職にある者をもって充てる。

(報酬)

第4条 評価員は、非常勤とし、報酬を支給しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市固定資産評価員の設置に関する条例

平成26年6月27日 条例第23号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年6月27日 条例第23号