○安芸高田市行政財産の使用料に関する条例
平成16年3月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する場合、他の条例に別に定めがあるもののほか、その使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用期間、使用面積等の計算)
第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、行政財産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る行政財産を原状に回復した日とする。
2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。
3 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割により計算する。
4 前3項の規定により、使用料(第4条第1項第2号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期に係る使用料とする。)の額を算定した場合において、その算定額が10円未満のときは、その額は10円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。
(1) 一時的に使用する場合は、行政財産の使用の許可をする際徴収する。
(2) 使用料の額が月額又は年額で定められている場合は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたるときは、各年度の初めに徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、分納又は後納させることができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行うことができる法人が、直接その用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 市において公用又は公共用に供するため必要を生じて使用の許可を取り消した場合 使用しない期間に係る使用料又は当該取消しに係る部分の使用料に相当する額
(2) 使用期間の中途において、使用を廃止した場合又は使用の目的、使用の態様若しくは使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を減少すべき場合 これらの事情が生じた日後の期間に係る使用料又は減少すべき部分の使用料の額に相当する額(使用料の額が年額又は月額により定められている場合は、これらの事情が生じた月の翌月分以降の使用料又は減少すべき部分の使用料に相当する額)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町行政財産の使用料に関する条例(平成14年吉田町条例第12号)、八千代町行政財産の使用料に関する条例(平成14年八千代町条例第7号)、美土里町行政財産の使用料に関する条例(平成14年美土里町条例第6号)、高宮町行政財産の使用料に関する条例(平成14年高宮町条例第1号)、甲田町行政財産の使用料に関する条例(平成14年甲田町条例第7号)又は向原町行政財産の使用料に関する条例(平成14年向原町条例第9号)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(令和5年6月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(電気又は電気通信の線路その他設置のために使用する場合)
区分 | 単位 | 地目 | 使用料 |
本柱・支柱・支線・引込柱・支線柱 | 1本につき1年 | 宅地 | 1,500円 |
その他 | 180円 |