○安芸高田市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年3月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(延滞金)

第2条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限までに納入しないときは、次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。

(2) 市長においてやむを得ない理由があると認めるとき。

2 延滞金の額は、分担金等の未納額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、その未納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(減免)

第3条 市長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和28年吉田町条例第27号)、八千代町分担金等の延滞金徴収条例(昭和39年八千代町条例第8号)、美土里町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年美土里町条例第15号)、町税以外の収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例(昭和31年高宮町条例第23号)、向原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年向原町条例第11号)又は高田地区消防組合分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料は、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

安芸高田市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年3月1日 条例第78号

(令和3年1月1日施行)