○安芸高田市の私債権の管理に関する条例

平成24年9月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、安芸高田市(以下「市」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の私債権の管理を適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の私債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生し、時効の援用を要する債権

(2) 市の私債権の管理に関する事務 市の私債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務

(他の条例等との関係)

第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規則その他の規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、適切かつ効率的な市の私債権の保全、取立て等に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促、強制執行等)

第6条 市長は、市の私債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長は、市の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該市の私債権に係る債務の免除をすることができる。

(放棄)

第7条 市長は、住宅新築資金等貸付金を除く市の私債権(その額が100万円以下のものに限る。)について、次のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該市の私債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の私債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該市の私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 当該市の私債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 当該市の私債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに当該市の私債権に優先して市及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

2 市の私債権のうち住宅新築資金等貸付金にあっては、前項各号のいずれかに該当する場合において、当該貸付金及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(議会への報告)

第8条 前条の規定により市の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市の私債権の管理に関する条例

平成24年9月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成24年9月28日 条例第24号
令和5年3月16日 条例第20号